電子公告調査機関の登録の完了および電子公告調査・証明サービスの提供開始について 〜法定公告を電子化する電子公告に必須となる掲示状態の調査・証明サービス〜

ニュースリリース/NTTデータ

2005年3月 9日

株式会社NTTデータ

(株)NTTデータは、商法で定められている法定公告を電子化する「電子公告制度」の導入に伴い、電子公告を行う際に必須事項として義務付けられた第三者調査機関による掲示状態の調査を行うための電子公告調査機関としての登録を3月1日に完了し、「電子公告調査・証明サービス」を3月16日より提供開始します。なお、調査機関の登録は、NTTデータが初めてとなります。
このサービスは、NTTデータが中期経営計画の重点項目としている、「積極的な新商品・サービスの創造」のための施策である、新規ビジネスのパイプライン管理、新規ビジネス支援ファンドを活用したものです。

【電子公告制度とは】
法定公告とは、法令により公告掲載が義務づけられている事項を株主、債権者、利害関係者等に知らせるためのもので、具体的には新株式の発行、配当や株式分割の基準日、合併や減資などの異議申述を申し受けるものなど、様々なものがあります。
この法定公告については、「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)の成立(平成16年6月3日)により、従来「官報」もしくは「日刊新聞紙」に掲げる方法に限定されていた株式会社等の公告は、平成17年2月1日の法律施行に伴いホームページに電磁的情報として掲載(以下、「電子公告」という。)することが認められました(注)。
従来の公告方法ではいずれも紙媒体であることから、公告内容は原則として1回のみの掲載のため、掲載された日の紙面を見逃す恐れがありました。これに対し、電子公告では、公告がホームページに掲載されている期間は、何度でも公告を閲覧可能であることから、紙媒体を凌ぐ訴求力を持つ上に、公告掲載のための費用負担や作業負荷が軽減されるという利点があります。

(注) 電子公告は、官報または日刊新聞紙とならび、定款で定める公告方法の一つとして行うことが認められるものであり、商法上、官報で公告することが義務づけられている公告については、必ず官報に公告することが必要です。また、銀行法等によって特定の公告方法が義務づけられている場合にも、法令等が改正され、それらの特定の公告方法として電子公告が認められない限り、電子公告によることはできません。

【電子公告調査・証明サービスの概要】
調査委託者より提出された「公告しようとする内容である情報」(電子公告規則3条1項3号ハ)が必要な掲載期間、適法な状態に置かれていることを、以下の2つの観点から調査し、調査結果を調査委託者へ通知し、証明書を発行するサービスです。
なお、調査結果には、調査を行った公告アドレス、受信日時、判定結果等が記されます。

(調査の観点)
  1. 申込された公告期間において「公告しようとする内容である情報」と同一の情報が公告アドレスに掲載されているか
  2. 調査委託者の登記簿の公告方法欄に記載されているアドレス(登記アドレス)のページから、実際に公告を掲載するページ(電子公告調査を求める際に示されたアドレス(公告アドレス))間のリンクが切れておらず、かつ当該ページに誰でも無償で登録パスワード等の入力を要しないでたどり着けるか

【当社サービスの特徴】
  • 利便性の高いサービスの提供
    • 公告掲載期間の調査を、システムによる自動巡回調査に加え、エラー発生時には、運用者による手動確認、および調査申し込み者へのメール連絡を実施
    • オンライン登記申請にそのまま使用できる署名付PDFによる調査記録通知書の発行
  • 重要な経営情報を扱う重要性を鑑みた信頼性・安全性の確保
    • 当社の原本性保証サービスであるSecureSeal®の採用による公告調査に係る記録の安全かつ確実な保管
    • NTTデータが運用する強固なセキュリティを確保したインターネットデータセンタを活用したシステム運用

その他詳細については、http://www.e-publication-research.jpにてご確認ください。

* SecureSeal®は、株式会社NTTデータの登録商標です。

(別紙)
本件に関するお問い合わせ先
報道関係のお問い合わせ
株式会社NTTデータ
広報室 宗像
TEL:03-5546-8051
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電子公告調査・証明サービス サポートデスク
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